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「出入国管理及び難民認定法」の規定に基づき、日本に在留している外国人の在留期間の更新や在留資格の変更の許可等、在留審査の諸申請については、原則として、申請人である外国人本人が、入国管理局の窓口に出向いて行うことになっています。
しかし、申請人本人でなくても、申請人が出向いた場合と同じように受理することができるのであれば、申請人の負担が軽減されるほか、管理局側でも業務が効率的に処理でき、窓口の混雑緩和の効果もあることなどから、外国人を雇用している企業で、入国管理業務についての知識を有すると認められ、地方入国管理局長が承認した者について、申請人に代わって申請の取次ぎを認めるという制度があります。
当社は、9月1日付けをもって、東京入国管理局より上記申請手続取次者への承認を受けました。
グローバル化戦略のためには、社員の出入国管理業務の迅速な手続きが欠かせません。
承認により、増加する外国籍社員の事務手続きを効率的に処理することが可能となります。
当社は今後もグローバル戦略を加速する取組みを着実に推し進めてまいります。
外国人在留資格申請手続取次者 承認番号 (東)企10−第114号
